STシューティングスクール会員規則

第1条(名称・運営・管理)

本スクールは、STシューティングスクール(以下「当スクール」といいます)と称し、運営・管理は、東京都大田区田園調布5丁目52-16  有限会社 吉田銃器 があたります。

第2条(目的)

イタリア・ベレッタシューティングアカデミーのコーチの資格を有する者が指導にあたり、クレー射撃のルールやマナー、銃の操作、基本となる射撃姿勢(フォーム)等の習得を中心に、アスリートとしてのシューターの育成を目的とします。

第3条(会員制)

  • 当スクールは、会員制とします。
  • 当スクールに入会を希望する方は、所定の入会手続をしていただきます。
  • 当スクールの入会金、講習会費等については別途定めます。

第4条(入会資格)

次の 各号のいずれかに該当する方は、当スクールに入会することはできません。

  • 入会時において別途定める資格を満たしていない方。
  • 当スクールの定める規則を遵守することに同意していない方。
  • 過去に当スクールより本会則に基づく契約を解約されていない方。ただし、解約された方であっても、解約の原因が解消された場合等で、当スクールが検討した結果、再入会資格を認めることがあります。
  • 入会に先立って、他人迷惑を及ぼすおそれがある等、当スクールが好ましくないと判断する事項のある方。

第5条(入会手続)

  • 当スクールに入会しようとするときは、所定の申込方法により入会申込を行い、当スクールによる審査を受けたうえ、当スクールが承諾したときに、当スクールとの契約が成立し、当スクールの会員となります。なお、受講開始日は別に定めます。
  • 前項に定める入会申込を行った場合であっても、当スクールが行う審査の結果、入会が認められない場合があります。審査方法、審査過程、および審査の内容は開示されません。

第6条(講習会の受講期限)

  • 講習会は入会申し込み後、会費を支払った日から6か月以内に全コースを終了しなければならないこととします。ただし、第16条第1項およびその他やむを得ない事情の原因により期限を越すことになった場合は、当スクールと当該会員の協議により期限を延長できることとします。
  • 追加の講習会については期限に含まないこととしますが、最終の講習会開催日から1年を超えてからの追加の講習会の申し込みはできないこととします。

第7条(届出内容変更手続)

  • 会員は、入会申込書に記載した内容その他当スクールに届け出た内容が正確であることを保証します。当スクールは、当該情報が不正確であることによって会員または第三者に生じる損害について一切責任を負いません。
  • 会員は、入会申込書に記載した内容その他当スクールに届け出た内容に変更があったときは、速やかに変更手続を行うものとします。
  • 当スクールより会員に通知する場合は、会員から届出されている連絡先に宛てた通知の発送をもって通知したものとします。なお、会員が前項の届出を怠るなど会員の責めに帰すべき事由により当スクールからの通知が延着しまたは届かなかった場合には、通常到達すべきときに当スクールからの通知が会員に到達したものとします。

第8条(個人情報保護)

当スクールは、当スクールの保有する会員の個人情報を、当スクールが別途定める「個人情報保護方針」にしたがって管理します。

第9条(諸費用)

  • 受講コース別毎の会費を含む諸費用(以下「諸費用」といいます)は、別に定めます。
  • 会員は、別に定める諸費用納入期日までに、自らが申し込む受講コース別に応じて当スクールが指定する方法および手段により、それぞれの諸費用を払い込むものとします。
  • 一旦支払われた諸費用は、法令の定めまたは当スクールが認める理由がある場合を除き、返還しません。

第10条(会員たる地位の相続・譲渡)

当スクールの会員たる地位は一身専属のものであり、他の方に譲渡できず、他の方が相続することもできません。

第11条(諸規則の遵守)

会員は、当スクールの使用施設の利用にあたり、本会則その他当スクールの定める諸規則を遵守し、当スクールスタッフおよび使用施設の管理者の指示に従うものとします。

第12条(禁止事項)

会員は、次の行為をしてはいけません。

  • 他の会員を含む第三者(以下「他の方」といいます。)や使用施設の管理者、当スクールスタッフ、および当スクールを誹謗、中傷すること。
  • 大声、奇声を発する行為や他の方もしくは当スクールスタッフの行く手を塞ぐ行為等の威嚇行為または迷惑行為。
  • 物を投げる、壊す、叩く等、他の方や当スクールスタッフが恐怖を感じる危険な行為。
  • 当スクールの使用施設・器具・備品の損壊や備え付け備品の持ち出し。
  • 他の方や当スクールスタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為。
  • 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で当スクールスタッフに迷惑を及ぼす行為。
  • 痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為。
  • 使用施設内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。
  • 当スクールの使用施設内の秩序を乱す行為。
  • 自らの会員証を他人に貸与したり、使用させる行為。
  • その他、当スクールが会員としてふさわしくないと認める行為。

第13条(損害賠償責任免責)

  • 会員が当スクール受講のために使用施設の利用中、会員自身が受けた損害に対して、当スクールは、当スクールに故意または過失がある場合を除き、当該損害に対する責を負いません。
  • 会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、当スクールは、当スクールに故意または過失がある場合を除き、一切関与せず、責任を負いません。

第14条(持込物に関する責任)

  • 当スクールは、会員が使用施設に持ち込んだ物を預かりません。会員は、持込物について自己の責任をもって管理するものとします。
  • 当スクールは、故意または過失がない限り、会員が使用施設に持ち込んだ物の滅失または毀損について賠償する責任を負いません。

第15条(会員の損害賠償責任)

会員が当スクールの使用施設の利用中、会員の責に帰すべき事由により、当スクールまたは他の会員その他の第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。

第16条(講習会の中止)

  • 当スクールは、次の各号のいずれかにより、スクールの活動をすることが困難または活動すべきでないと判断するときは、講習会を中止にすることができます。
    • 天災地変、気象災害、地震またはその他不可抗力等があったときまたはその恐れがあるとき。
    • 使用施設の修繕、整備または点検を要するとき。
    • 社会情勢の著しい変化があったときまたはその恐れがあるとき。
    • その他、当スクールが活動することが困難または活動すべきでない事情が生じたときまたはその恐れがあるとき。
  • 前1項の場合、法令の定め、または当スクールが認める場合を除き、会員が負担する諸費用の支払義務が軽減され、または免除されることはありません。
  • 当スクールは、臨時休講が予定されている場合は、事情の許す限り、原則として1週間前までに会員に対しその旨を告知または通知します。

第17条(諸費用、利用範囲、条件および運営の変更および廃止について)

当スクールは、本会則に基づいて会員が負担する諸費用、利用範囲、条件および使用施設の運営について、当スクールが必要と判断したときは、会員に対して原則として1ヶ月前までに告知または通知することにより、これらを変更または廃止することができます。

第18条(会則の改正)

原則として当スクールは1ヶ月前までに会員に告知または通知することにより、本会則を改正することができ、改正した本会則等の効力は、全会員に及ぶものとします。

第19条(告知方法)

本会則における会員への告知方法は、会員へ直接通知、またはホームページに掲載する方法とします。